競馬 理不尽な課税事件

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競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、
所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。
配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。
国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。
国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、
競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、
一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。
男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。
計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。
大阪国税局は税務調査の結果、配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と認定したとみられ、
無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検に告発。地検が在宅起訴した。
(2012年11月29日 読売新聞より)
日本中央競馬会(JRA)の馬券的中で得た所得を申告せず、2007~09年の3年間に約5億7000万円を脱税したとして、
所得税法違反罪に問われた大阪市の元会社員の男性(39)の論告求刑公判が7日、
大阪地裁(西田真基裁判長)であり、検察側は懲役1年を求刑した。
弁護側は「外れ馬券も経費に認めるべき」として無罪を主張し、結審した。
競馬ファンのみならずとも注目の裁判は、5月23日に判決が下される。
高額配当を夢見る公営ギャンブラーの心理に影響を与えそうな求刑だった。
検察側は「酌量の余地はない。懲役1年に処するのが相当」と厳しく言い放ったが、
男性は感情をあらわにすることなく求刑に耳を傾けていた。
黒縁メガネに短髪、スリムな体に紺色スーツ。
2007~09年の3年間で計約30億1000万円の払戻金を得た「大阪の馬券王」は一見、
どこにでもいそうな普通の39歳だった。
最終意見陳述では「理不尽な課税がなされることが周知されていなかったことが問題。
競馬愛好家の皆さんが判決を見守っていると思います。適正な判決をお願いします」と訴えた。
馬券購入につぎこんだのは計約28億7000万円で、実質的なもうけは約1億4000万円だったが、
起訴対象の脱税額はこれを大幅に上回る約5億7000万円。
検察側は外れ馬券代は経費に当たらず、当たり馬券購入費約1億3000万円だけが経費とし、
払戻金から引いた28億8000万円が課税対象に当たるとした。
検察側は論告で「外れ馬券が経費にならないことを認識していたのに、
本来納税すべきものを新たな馬券購入に充てたのは自業自得だ」と述べ、
払戻金は、確定申告が必要な「一時所得」に当たると指摘した。
一方、弁護側は「競馬を全く理解していない」と猛反論。
「一般の競馬愛好家も流し買いなど的中率を高める買い方をしているのは常識。
外れ馬券も収入を生む原資になっており、経費に含めるべき」とし、
男性の馬券購入は「営利を目的とする継続的行為」として損失を経費算入できる雑所得と主張した。
さらに、検察側の主張が通れば「競馬のシステムそのものが崩壊を招きかねない。売り上げが激減する」とも指摘した。
所得税や地方税などを含め約10億円の課税処分を受けた男性は、
これまでに計約6800万円を納税し、先月まで月8万円ずつ払ってきた。
だが、起訴されたことを受けて勤務先から退職勧奨を受けて1月末で退職。
妻子を抱え、無職の身だ。弁護側は「一生払いきれないほどの課税は違法で、
刑事責任を追及する必要はない」と憤っていた。
◆一時所得 所得税法が定めた10種類の所得の一つで、
会社での勤務や事業経営といった継続的行為で得たものではなく、一時的なもうけが対象。
競馬や競輪の払戻金や、懸賞などの賞金、生命保険の一時金などが該当する。
宝くじやサッカーくじの当せん金は非課税。
税額は、一時所得全体から直接かかった経費と特別控除額(年間最高50万円)を引いた額の半分を基に計算する。
(2013年02月08日 スポーツ報知より)

競馬コラム

Posted by 函館孫作