馬券の一時所得と二重課税

1,711 Views

WIN5(5重勝)が発売されて、ひと月余りが経ち、払い戻し金も過去最高の1億円を突破し、
中々好調な滑り出しのようです。
3連単が発売されて以降、50万円を超える払い戻しが、日常茶飯事になり、
低投資でも大きな期待が出来るようになりました。
さて、上に50万円と書きましたが、何故50万円という数字を出したかといいますと、
一時所得の特別控除が50万円までだからです。
簡単に言うと、馬券の儲けには税金がかかり、確定申告が必要になるということです。
必要経費として、当り馬券の購入費は控除されますが、あくまでもその馬券に限り適用されます。
例として、1日12レースで100万円分の馬券を購入して、
1レースだけ、1万円で万馬券の100万円の払い戻しがあったとします。
トータルの入出金額は0円に納まりますが、課税の対象になってしまいます。
ということで、他の日に購入したハズレ馬券ももちろん経費にはなりません。
年間収支がマイナスでも、一時所得が50万円を超えてしまうと課税対象になってしまいます。
収支がマイナスなのに課税されるのは納得できませんが…
(払戻金-購入費-50万円)÷2=課税対象
というのが式になります。
更に納得できないこととして、特別控除の50万円は年間でということですので、
2度目の高額払い戻しからは控除がありません。
実際は、ほとんどの方が高額払い戻しがあったとしても、確定申告していないと思います。
窓口で払戻金を受けても、身分の証明は必要ないですし、
誰がいくら儲けたなんてことを把握できないはずですから。
有名人が儲けた話から税務署が動くことはありますが、一般人ではまず無理でしょう。
しかし、今回のWIN5は電話投票加入者のみしか購入できず、
金銭の受け渡しは銀行口座を経由することになります。
銀行やJRAが税務署に対し、個人情報を公開することはないはずですが、
多少、窓口での受け渡しより懸念する部分があるかと思います。
さて、本題です。
上記の当り馬券による一時所得の税金の他に、我々はハズレても馬券を購入すると税金を支払っています。
勝馬投票券の全売り上げの内10%が、第一国庫納付金として国に納められています。
さらにJRAの利益から余剰がある場合、第二国庫納付金が納められます。
100円の馬券を購入すると、75円が払戻金、15円がJRA売上、10円が税金となります。
既に、馬券の購入時に税金を納めているのにもかかわらず、
高額配当があった場合に、納得のできない控除ルールで、一時所得から課税されます。
これは明らかに、2重課税になります。
2重課税は取引を行う者の利益が大幅に減少してしまうため、排除していくべき問題です。
ガソリン、タバコ、酒なども実は2重課税になっていますが、これらも本来ならばあってはならない税の体系でしょう。
この問題が公になるとJRAとしては売り上げが落ちる可能性が充分にあります。
おまり表だって書かれていないのはその為なのでしょうか。
JRAの働きとして、そういった部分の改善にも努力していく姿勢が必要だと思います。

競馬コラム

Posted by 函館孫作