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一時所得とは
現在の法令から一時所得とは、
「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、
労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による
対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。」
とあります。
一時所得には、次のものが該当します。
@懸賞や福引きの賞金品
(業務に関して受けるものを除きます。)、
競馬や競輪の払戻金
A生命保険の一時金
(業務に関して受けるものを除きます。)や
損害保険の満期返戻金等
B法人から贈与された金品
(業務に関して受けるもの、
継続的に受けるものは除きます。)
C遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
文言にある通り、競馬の払戻金には@が該当します。
一時所得金の計算式は以下のようになります。
●計算式
(払戻金−購入費−50万円)÷2=課税対象
※払戻金=払戻総額
※購入費=当たり馬券を購入する際に必要になった経費
(つまり外れ馬券は購入費になりません)
※50万円=一時所得の年額控除
(その都度の当たり馬券に対しては控除になりませんし、
他に一時所得がある場合は、それらも含みます。)
この課税対象額が、それぞれの方の年収へ加算され、所得税が算出されます。
●例
毎週日曜日、東西メインレース2レースだけ、
1点3000円の馬連3点BOX(9000円)を買い続けます。
52週あるとして、9000円×2R×52週=購入総額は936000円、
総点数312点です。
この年は、全然当たりませんでしたが、
やっとのことで、300倍の大穴を的中させることが出来ました。
この年の収支は、
投資=936000円
回収=900000円
収支=マイナス36000円
でした。
さてこの年の馬券に関する所得税はというと、
上記の式に当てはめてみます。
(900000円−3000円−50万円)÷2=198500円
ということで、198500円が課税対象になります。
年間でマイナス収支でも、税金がかかります。
こんなバカな話があるかとお思いでしょうが、
現在の税のルールでは、こうなります。
これで今問題なのがこの事件。
理不尽な課税事件
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