二審も外れ馬券を経費と認定

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インターネット投票で28億7000万円を投じ、
30億1000万円の払戻金を得たことで5億7000万円を脱税したと所得税違反の罪に問われていた問題で、
控訴審判決が大阪地裁で開かれた。
1審判決通り、外れ馬券を経費と認め、検察側の控訴を棄却した。
この判決はまさにその通りであるし、
1億4000万円の利益から、5億7000万円の納税をしろとは、算数すらできないのだろうか。
しかしながら問題の根底は、
外れ馬券が経費であるか否かではなく、
馬券の払戻金が課税対象であるということであろう。
すでに馬券を購入した段階で、10%の国庫納付金が発生している訳で、
更に払い戻し金に課税するのは、2重課税ではないだろうか。
今回の問題で、外れ馬券が経費であることは、判決の通り支持したいが、
外れ馬券などは競馬場に山ほど捨ててある訳で、これが他の収入の脱税の温床になる可能性も否定はできない。
払戻金自体は換金してしまえば、その収入が馬券で儲けたものであるかどうかは証明できないのである。
他で得た雑収入を馬券で儲けたと申告し、外れ馬券を拾って経費だと申告することも可能なのではないか。
だとすれば、払戻金を非課税にしてしまうことが最も適切な方法だ。
宝くじの当選金が非課税なのだから、こちらは出来ないはずがないだろう。
もちろん競馬だけでなく、他の公営競技にも言えることである。
馬券がインターネットで購入できるようになり、
高額配当の馬券が売り出されるようになった昨今。
それに足枷を付けてしまうのはいかがなものか。
馬券自体の購入が下火になっていけば国庫納付金も下降するのである。
払い戻しを受けた者と、国の税金の問題のように取り扱われており、
依然JRAや各競馬関係者は傍観しているが、
これは歴とした競馬の問題である。
もっとJRAは報じた方がいいし、率先して非課税化に向けて活動すべきだろう。
今回の一連の問題が片付いたところで、依然全国には脱税容疑者が多数存在することになる。
これを機会に、払戻金の非課税化を推し進めてもらいたいものである。

競馬コラム

Posted by 函館孫作